申請方法の種類
障害年金には、次の申請方法があります。
申請方法の選択は、個々人の状態より変化します。
2遡及請求
障害認定日に障害等級に該当していたが、その当時、年金知識が不十分等の理由から、認定日から1年以上経過した後に請求する方法です。
この場合、受給権は障害認定日まで遡及され、年金の支給開始は障害認定日の翌月からとなります。最大で、5年分の年金を受け取る事ができます。
3事後重症請求
障害認定日において、等級に該当しない軽度の障害であった場合には、この請求方法を選択します。
他にも、障害認定日近辺で通院を行っていなかった場合にも、この請求方法を選択する事になります。
420歳前障害請求
20歳に達する前に初診日がある病気やケガが原因で障害になってしまった場合は、この請求方法を選択する事になります。
20歳前障害請求は、国民年金保険料は20歳からの納付義務となる為、保険料の納付条件が課せられておりません。
5額改定請求
障害年金受給中に、障害の状態が増進した場合には、等級を上げる為の改定請求を行う事ができます。
なお、各改定請求は、乱用を防ぐという理由で、原則として1年間の待期期間があります。
6複数の障害が発生した場合の請求
・併合認定請求
既に、障害年金1級又は2級を受けている方で、更に障害年金1級又は2級の年金を受給すべき理由が発生した場合には、前後の障害を併せた障害等級が付与されます。
障害年金がダブルで貰えるという意味ではなく、前後の障害を併せて、等級の改定が行われるという意味です。
・基準障害請求(初めて2級の請求)
既に、3級以下の軽度の障害をお持ちの方が、新たに障害(基準障害)が発生した場合で、それらを併せて2級以上の障害の状態になった場合には、この請求方法を選択します。

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