障害認定日請求

障害認定日とは、初診日(初めて医療機関を受診した日等)から数えて1年6カ月が経過した日、又は1年6カ月が経過する前までにその傷病が固定した日を指しています。

認定日請求(遡及請求も含む)とは、障害認定日での症状が一定の障害の状態であると認めて貰えれば、その時点まで遡って年金が貰えるというものです。

遡及に関しては、最大で5年間まで遡れる可能性があります。
仮に遡及が認められた場合には、初回の振込で、認定日の翌月分からの年金がまとめて入金されます。

ですから、とても大きな金額を受給される方もいらっしゃいます。

ただし認定日請求では、過去5年までの遡及が可能ですが、申請を行う為には、認定日以降3カ月以内の状態が記入された診断書の入手が必須となっております。

それを入手できるかが、大きなポイントです。

又、障害認定日から5年以上過ぎた時期に遡及請求を行う場合には、請求時に「年金請求遅延に関する申立書」を提出することになっております。

これは、請求が遅くなった理由を説明する書類となります。

認定日請求の具体例

ここからは具体例で解説します。
例えば、初診日が平成25年5月1日の場合には、障害認定日は平成26年11月1日となります。

原則、障害認定日は初診から1年6カ月が経過した日となります。

1認定日請求(認定日が平成26年11月1日で、申請日が翌年10月の場合)


申請日が、障害認定日から1年経過していない場合には、認定日請求となります。
その際、障害認定日以降3カ月以内の症状が記載された診断書が必要になります。

無事に認められた場合には、平成26年12月分の年金から受給する事になります。

認定日以降3カ月以内の症状が記載された診断書が取得できなかったり、認定日時点では障害の状態に該当せず、その後悪化して障害の状態に該当したときは、事後重症請求となります。





2遡及請求(認定日が平成26年11月1日で、申請日が翌年12月の場合)


申請日が、障害認定から1年以上経過している場合には、遡及請求となります。

その際、障害認定日以降3カ月以内の症状が記載された診断書と、請求日前3カ月以内の症状が記載された診断書が必要になります。

無事に認められた場合には、平成26年12月分の年金から受給する事になります。

認定日以降3カ月以内の症状が記載された診断書が取得できなかったり、認定日時点では障害の状態に該当せず、その後悪化して障害の状態に該当したときは、事後重症請求となります。



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