額改定請求
一度、障害等級が付与されても、その後、重症化する場合もあります。
そんな時は、額改定請求を行う必要があります。
障害年金は、通常、数年に一度の割合で、更新があります。
更新のタイミングに、病院から診断書を取得して、その都度、役所の審査がされるという仕組みになっています。
額改定請求とは、通常の更新と更新の間で、障害の程度が増進した場合に行う改定の請求になります。
原則、1年の待期期間が必要(一部例外アリ)
額改定請求をするには「年金を受ける権利が発生した日から1年経過」、「障害の診査を受けた日から1年経過」という条件を満たす必要があります。しかし、明らかに障害が重くなった場合は、1年待つ必要がない場合もあります。
(前回の更新によって等級が変わらなかった方は、1年待つ必要はなく、すぐ額改定請求することができます。)

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