20歳前障害年金請求

20歳前障害年金請求とは、初診日(初めて医療機関を受診した日等)が20歳よりも前にある障害年金を指しています。

ただし厳密には、初診が20歳より前であっても、厚生年金に加入中に初診を迎えたケースでは、20歳前障害とはなりません。

国の国民年金制度は、20歳から加入の義務が発生します。
しかし厚生年金制度は、中卒からでも加入するケースがあります。そこに、両制度の加入開始時期に違いがあります。

正確な言い方をするのであれば、「20歳よりも前の初診で、かつ、その際に厚生年金に加入中でなかった場合」に負った障害が、20歳前障害となります。

障害認定日の違いに注意

20歳前障害年金請求では、初診の時期によって、以下のように障害認定日に違いがでます。


1認定日(初診日から1年6カ月経過した日)が20歳よりも"前"にある場合


この場合は、20歳になったら申請をする事ができます。
つまり、20歳になった日が障害認定日となります。

申請の際には、20歳の前後3カ月以内の状態が記入された診断書の提出が必要です。


2認定日(初診日から1年6カ月経過した日)が20歳よりも"後"にある場合


この場合は、通常の認定日請求と同じように、初診日から1年6カ月経過した日が認定日となります。

申請の際には、認定日以降3カ月以内の症状が記入された診断書の提出が必要です。

20歳前障害年金の特徴

20歳前障害年金請求では、他の請求方法にはない独特の決まりがあります。


1障害認定日


原則、障害認定日は、初診から1年6カ月が経過した日です。
しかし、20歳よりも前に障害認定日があるケースでは、20歳の前日が障害認定日となります。



2納付要件がない


原則、障害年金を請求する為には、一定程度の保険料を支払っていた事が条件になっています。
ただし、20歳前障害に関しては、国民年金の加入が20歳からとされている事から、保険料の納付条件は一切必要がありません。
20歳前には、そもそも国民年金に加入する事ができないからです。



3所得制限がある


20歳前の障害年金に限り、所得制限があります。
つまり、一定程度以上の稼ぎがある場合には、その期間中に支給停止が発生します。

前年所得に応じ、全額停止、又は半額停止の2通りの停止方法があります。


・全額停止


前年所得が4,621,000円(扶養親族1人につき380,000円が加算)を超えると、全額停止に該当します。


・半額停止


前年所得が3,604,000円(扶養親族1人につき380,000円が加算)を超えると、半額停止に該当します。



4基礎年金のみ受給


20歳前障害では、国民年金による障害基礎年金のみの支給となります。
その為、障害等級1級、又は2級に該当しなければ、障害年金が受給できません。

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